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整体師になるための資格に関して。鍼灸師柔道整復師などの国家資格との違い

どうやら整体師という資格があると思われているようです。



ここでは鍼灸師や柔道整復師と整体師の違い

さらには接骨院、整骨院と整体院の違いについても整理しておきましょう。


まずは資格についてです。

人に治療を施す場合に必要な資格としてイメージされやすいのがあんまマッサージ師・はり師・きゅう師でしょうか。

これは国家資格です。

専門学校や大学で3年以上学習し、年に一度の国家試験をパスした者だけが、人にマッサージ、はり、お灸を施すことができるようになります。

自分自身に針やお灸をすることは問題ないですが、他人にしようとするとこの資格か医師免許がないと、安倍首相ですら捕まります。

意外とすごい仕事なんですね!ちなみにセットになっている資格ではなく、それぞれ独立した資格です。


ぼくははり師・きゅう師の資格を持っているので人に針を刺したり、お灸をすえることはできますが、厳密にはマッサージをすることはできません。

あれ?でも鍼灸院や接骨院に行ったらマッサージもしてくれるよ!と思われる方もおられると思いますが、あれは枠組みの中ではマッサージではなく鍼灸師としては「前揉法・後揉法」と言われ、筋肉を揉むことで、針を刺しやすく、抜きやすくするためにやってるよ。ということです。


その後の流れで針をする人としない人がいるからマッサージぽいこともできちゃうんです。え?ズルですって?いいじゃないですか、みんなそうしてるんだもん。

次に柔道整復師という資格についてです。


イメージしやすいのは接骨院や整骨院と明記されているところです。

昔はよく「ほねつぎ」と言われていました。

この資格も3年以上学習し、一年に一度の国家資格をパスすると免許をもらえます。


この資格は「急性、もしくは亜急性の、骨折・打撲・脱臼・捻挫・挫傷」に対して、整復(位置を整える)と固定(ギブスや包帯で)を施すことができる資格になります。

ここも注目ポイントで、急性か亜急性のものしか治療することはできません。急性というのは階段から滑らせて、足を捻挫してばっこり腫れてしまっている時です。

怪我したてほやほやの状態です。この時なら文句なく、整復固定ができます。


怪しいのは亜急性という言葉です。

怪我をしてから3日くらい経った時ってどうでしょうか?腫れもひいてきて、でもまだやっぱり痛い。そんな時を亜急性といいます。

これもやっぱり治療は必要よね。

ということで健康保険を使って治療ができちゃうんですがここがまたまた法律の抜け道。


慢性的な痛みでも亜急性にしちゃいましょう。と考える人たちが多いです。

例えば5年前から腰が痛かった場合でも、ここ最近前屈みになったりしませんでした?とか、重たいもの持ったりしませんでした?と問診で聞かれます。


あーあったかもしれません。そう答えると、腰を痛めた理由が保険組合に提出できるので、次は痛めた日にちです。

それいつ頃でしょう?(重いものを持ったのは)3日くらい前ですかねー。はい、これで亜急性です。

でも待ってください。柔道整復師ができるのは急性・亜急性の(ここはクリア済み)「骨折・打撲・脱臼・捻挫・挫傷」だったはずですが、、、


任せてください。また法律の抜け穴、くぐり抜けて見せます。

腰が痛いということは腰の部分が捻挫を起こしていると考えることもできなくはありません。

関節がずれていれば捻挫ですので。

つまり、5年前からあった普通の腰痛も、「亜急性腰椎捻挫」とすればあら不思議、保険請求ができます。

これはわかりやすく悪い例を出しました。

本当に外傷治療だけを保険請求しているクリーンな整骨院もありますので一概に言えませんが、多くは法律スレスレのグレーな形で保険請求をしています。

え?ズルですって?いいじゃないですか、みんなそうしてるんだもん。

では整体師はというと

国家資格ではなく、誰でも、今すぐ整体師として名乗ることができます。

あなたも名乗るだけなら今日から整体師です。税務署に開業届さえ出せばお金をもらっても問題ありません。

昭和59 年1 月に改定された行政管理庁による[日本標準産業分類]の8759、その他の療術業に「温熱療法・光線療法・電気療法・刺激療法などの医業類似行為を業とする者の施術所及び出張のみによりその業務を行う者の事業所をいう」と記載されており、整体師はその中に含まれます。


整体師は法律上の規制はありません。

昭和35 年1 月27 日付けの最高裁判所の判例に「人の健康に害を及ぼすおそれのない療術行為は禁止処罰の対象にならない」とあり、また「医業類似行為法に関する法律について」昭和36 年6 月5日第38 回衆議院社会労働委員会の「療術行為の審議」に対して厚生省は次の「見解要旨」を出している。


1、療術を行ったというだけで処罰にならない 2、人の健康に無害なら誰がやってもよい 3、既得権者と無届業者の相違は心理的なもの 4、無届業者も看板は出せる

更に、整体師は、指圧の種ではないのかとの疑義照会に対し、厚生省では「整体療法は骨髄の調整を目的とする点において、あんま、マッサージ、または指圧に含まれないものと解す」との回答がだされ明確に区別されています。

簡単にいえば、鍼灸師・あんま・指圧・マッサージ師・柔道整復師以外の医業類似行為を業務とする者で、先ほどの「人の健康に害を及ぼすおそれのない療術行為は禁止処罰の対象にならない」ので整体院開業OKですという話です。

開業はできるし、法律も問題はない。

鍼灸院や整骨院と違い、保健所の管轄でもないので待合室を作ったりといったややこしいしがらみもありません。

しかし、上記のはり師きゅう師あんまマッサージ師柔道整復師と異なる点は、保険請求ができないということです。

保険診療で食べていくと決める場合は、3年ほどの時間と年100万以上のお金、合格率65%の国家資格をパスしなければなりません。そこまでやって取った資格が法律スレスレグレー(ほぼブラック)なことをしなければいけない。そう感じてしまう職場だった時の絶望たるや…


専門学校や大学の教員はここまで伝えた上で、入学を勧めるのがフェアなのではないかと思いますが、まあ誰もそんなことはしません。

はり師きゅう師柔道整復師の三つの資格を750万円以上かけて取ったぼくが言えることは、今から国家資格をとることだけは本当に意味がない。ということです。


もちろん整体師は国家資格がないので、治療技術、知識の部分はピンキリです。

無資格でも有資格者より知識も技術も素晴らしいものを持っている人もいますし、全く勉強せずにお金儲けのためだけにやっている人もいます。見極めはとても難しいです。

しかしこれは国家資格を持っている人でも同じで、資格取得後も勉強を続ける人とそうでない人とには天地の差があります。結局資格ではなく、人次第なんですね。

まとめると、はり師・きゅう師・マッサージ師・柔道整復師は保険請求ができて、開業するときには鍼灸整骨院や接骨院と名乗れる。


整体師は国家資格ではなく、誰でもなれるけど、保険請求はできないので、今の時代確かな知識と技術がないとすぐに悪評が広まって潰れちゃうよね。という感じです。


個人的に資格にこだわるよりは、正しい知識と技術を身につけることにフォーカスするのがいいのではと思います。ご参考になれば!

次回は整体師として身につけるべき知識についてです!お楽しみに!

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